簿冊

労働金庫が行うことができる会員以外のものに対する資金の貸付け等の範囲等を定める政令・御署名原本・昭和五十六年・第五巻・政令第二一〇号

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[簿冊]労働金庫が行うことができる会員以外のものに対する資金の貸付け等の範囲等を定める政令・御署名原本・昭和五十六年・第五巻・政令第二一〇号平22内閣50314100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3865358参照 2026-06-01

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