簿冊

出入国管理及び難民認定法第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十八年・第三巻・政令第九二号

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[簿冊]出入国管理及び難民認定法第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和五十八年・第三巻・政令第九二号平24内閣50182100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3911735参照 2026-06-25

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