簿冊

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、昭和五十八年十二月十八日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する件・御署名原本・昭和五十八年・第一巻・詔書十二月三日

https://www.digital.archives.go.jp/file/3915941

[簿冊]日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、昭和五十八年十二月十八日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する件・御署名原本・昭和五十八年・第一巻・詔書十二月三日平24内閣50006100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/3915941参照 2026-08-19

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