簿冊

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、平成五年七月十八日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する詔書・御署名原本・平成五年・詔書七月四日

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[簿冊]日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、平成五年七月十八日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する詔書・御署名原本・平成五年・詔書七月四日令4内閣50003100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/5145482参照 2026-06-06

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