郵便貯金法施行令及び平成四年八月十七日から平成五年八月十六日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率決定における市場金利の勘案方法に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・平成五年・政令第二四号
- 簿冊標題
- 郵便貯金法施行令及び平成四年八月十七日から平成五年八月十六日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率決定における市場金利の勘案方法に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・平成五年・政令第二四号
- 請求番号
- 令4内閣50127100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- 内閣官房
- 移管等年度
- 令和 04
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣官房内閣参事官室
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成05年02月25日 - 平成05年02月25日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/5145606
[簿冊]「郵便貯金法施行令及び平成四年八月十七日から平成五年八月十六日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率決定における市場金利の勘案方法に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・平成五年・政令第二四号」(令4内閣50127100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/5145606(参照 2026-06-14)
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