簿冊

平成四年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・平成五年・政令第六七号

https://www.digital.archives.go.jp/file/5145649

[簿冊]平成四年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・平成五年・政令第六七号令4内閣50170100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/5145649参照 2026-05-22

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