平成四年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・平成五年・政令第六七号
- 簿冊標題
- 平成四年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・平成五年・政令第六七号
- 請求番号
- 令4内閣50170100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- 内閣官房
- 移管等年度
- 令和 04
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣官房内閣参事官室
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成05年03月26日 - 平成05年03月26日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
https://www.digital.archives.go.jp/file/5145649
[簿冊]「平成四年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・平成五年・政令第六七号」(令4内閣50170100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/5145649(参照 2026-05-22)
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