簿冊

手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・平成五年・政令第二八七号

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[簿冊]手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・平成五年・政令第二八七号令4内閣50390100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/5145869参照 2026-05-30

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