簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十六年・第八巻・政令第四七号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十六年・第八巻・政令第四七号御39711100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/687874参照 2026-04-27

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