製鉄所より日本製鉄株式会社に引継ぎたる従業員に対し会社が解職の場合に支給する解職手当金の内政府の負担に帰すべきものとして政府所有株式に対する配当金より差引き得べき金額算出方式要項
- 件名
- 製鉄所より日本製鉄株式会社に引継ぎたる従業員に対し会社が解職の場合に支給する解職手当金の内政府の負担に帰すべきものとして政府所有株式に対する配当金より差引き得べき金額算出方式要項
- 請求番号
- 平15財務00312100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 15
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省財務総合政策研究所財政史室
- 受入方法
- 移管
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- マイクロフィルム リール番号
- H1500g01160000
- マイクロフィルム 開始コマ
- 0577
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/1266054
[件名・細目]「製鉄所より日本製鉄株式会社に引継ぎたる従業員に対し会社が解職の場合に支給する解職手当金の内政府の負担に帰すべきものとして政府所有株式に対する配当金より差引き得べき金額算出方式要項」(平15財務00312100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1266054(参照 2026-07-21)
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