昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件
- 件名
- 昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件
- 請求番号
- 枢C00053100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 審査報告日七月十六日
https://www.digital.archives.go.jp/item/1746970
[件名・細目]「昭和十六年勅令第二百五十八号台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ国民学校ノ訓導、養護訓導及准訓導ノ任用ニ関スル件外一勅令中改正ノ件」(枢C00053100-01402)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1746970(参照 2026-04-12)
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