明治三十九年勅令第二百六十三号旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件
- 件名
- 明治三十九年勅令第二百六十三号旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件
- 請求番号
- 枢A00082100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/1750130
[件名・細目]「明治三十九年勅令第二百六十三号旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件」(枢A00082100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1750130(参照 2026-04-12)
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