関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及七十六号ヲ準用スル件
- 件名
- 関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及七十六号ヲ準用スル件
- 請求番号
- 枢C00013100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年10月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 審査報告日明治四十一年十月二十二日
https://www.digital.archives.go.jp/item/1752306
[件名・細目]「関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及七十六号ヲ準用スル件」(枢C00013100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1752306(参照 2026-04-25)
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