労働省参事官の所掌事務を定める訓令について
- 件名
- 労働省参事官の所掌事務を定める訓令について
- 請求番号
- 平21厚労00046100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 21
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 労働省大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年08月10日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 発総第22号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/2903547
[件名・細目]「労働省参事官の所掌事務を定める訓令について」(平21厚労00046100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2903547(参照 2026-05-31)
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