件名

昭和31年労働省告示第26号(公共企業体等労働関係法第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲を定める告示)の一部改正について

https://www.digital.archives.go.jp/item/2907387

[件名・細目]「昭和31年労働省告示第26号(公共企業体等労働関係法第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲を定める告示)の一部改正について」(平21厚労02298100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2907387(参照 2026-10-27)