昭和31年労働省告示第26号(公共企業体等労働関係法第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲を定める告示)の一部を改正する告示について(伺い)
- 件名
- 昭和31年労働省告示第26号(公共企業体等労働関係法第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲を定める告示)の一部を改正する告示について(伺い)
- 請求番号
- 平21厚労02299100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 21
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 労働省労政局労働法規課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年12月14日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 発労第22号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/2908044
[件名・細目]「昭和31年労働省告示第26号(公共企業体等労働関係法第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲を定める告示)の一部を改正する告示について(伺い)」(平21厚労02299100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2908044(参照 2026-05-23)
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