件名

港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づき労働大臣が指定する区域(倉庫に対する港湾労働法適用区域)の改正及びこれに伴う職業安定法施行規則の一部改正について(伺い)

https://www.digital.archives.go.jp/item/2913404

[件名・細目]港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づき労働大臣が指定する区域(倉庫に対する港湾労働法適用区域)の改正及びこれに伴う職業安定法施行規則の一部改正について(伺い)平21厚労02590100-02200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/2913404参照 2026-08-23