港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づき労働大臣が指定する区域(倉庫に対する港湾労働法適用区域)の改正及びこれに伴う職業安定法施行規則の一部改正について(伺い)
- 件名
- 港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づき労働大臣が指定する区域(倉庫に対する港湾労働法適用区域)の改正及びこれに伴う職業安定法施行規則の一部改正について(伺い)
- 請求番号
- 平21厚労02590100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 厚生労働省
- 移管等年度
- 平成 21
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 労働省職業安定局特別雇用対策課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和53年06月30日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 職発第304号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/2913404
[件名・細目]「港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づき労働大臣が指定する区域(倉庫に対する港湾労働法適用区域)の改正及びこれに伴う職業安定法施行規則の一部改正について(伺い)」(平21厚労02590100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2913404(参照 2026-08-23)
...