公共企業体職員等共済組合法第82条の2第4項の期間を定める省令について
- 件名
- 公共企業体職員等共済組合法第82条の2第4項の期間を定める省令について
- 請求番号
- 平21財務00178100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 21
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省大臣官房日本専売公社監理官室
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和55年02月28日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/2915973
[件名・細目]「公共企業体職員等共済組合法第82条の2第4項の期間を定める省令について」(平21財務00178100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2915973(参照 2026-06-21)
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