関税定率法施行令第17条第2号及び第4号の規定に基づき標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設の指定について
- 件名
- 関税定率法施行令第17条第2号及び第4号の規定に基づき標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設の指定について
- 請求番号
- 平21財務00123100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 21
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省関税局輸入課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和53年08月25日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/2923074
[件名・細目]「関税定率法施行令第17条第2号及び第4号の規定に基づき標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設の指定について」(平21財務00123100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2923074(参照 2026-08-13)
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