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関税定率法施行令第17条第2号及び第4号の規定に基づき標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設の指定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/2923074

[件名・細目]関税定率法施行令第17条第2号及び第4号の規定に基づき標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設の指定について平21財務00123100-00100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/2923074参照 2026-08-13