農林水産省文書決裁規則第4条第3号、第5条第6号、第6条第1号、第5号、第6号、第8号及び第11号に規定する文書課長が定めるものについて
- 件名
- 農林水産省文書決裁規則第4条第3号、第5条第6号、第6条第1号、第5号、第6号、第8号及び第11号に規定する文書課長が定めるものについて
- 請求番号
- 平21農水00278100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 農林水産省
- 移管等年度
- 平成 21
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 食糧庁総務部総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成12年03月31日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 平成12年食糧第366号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/2949601
[件名・細目]「農林水産省文書決裁規則第4条第3号、第5条第6号、第6条第1号、第5号、第6号、第8号及び第11号に規定する文書課長が定めるものについて」(平21農水00278100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2949601(参照 2026-09-21)
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