平成4年12月2日大蔵省、農林水産省告示第11号(農林漁業金融公庫法附則第25項の規定に基づき同項の主務大臣の定める利率を定める件)の一部を改正する告示について
- 件名
- 平成4年12月2日大蔵省、農林水産省告示第11号(農林漁業金融公庫法附則第25項の規定に基づき同項の主務大臣の定める利率を定める件)の一部を改正する告示について
- 請求番号
- 平11農水00010100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 経済局
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成05年05月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/2998414
[件名・細目]「平成4年12月2日大蔵省、農林水産省告示第11号(農林漁業金融公庫法附則第25項の規定に基づき同項の主務大臣の定める利率を定める件)の一部を改正する告示について」(平11農水00010100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2998414(参照 2026-11-02)
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