件名

財政法第46条第2項の規定に基き昭和32年度第1・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて(大蔵省)

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[件名・細目]財政法第46条第2項の規定に基き昭和32年度第1・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて(大蔵省)平14内閣00912100-00600国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3284014参照 2026-09-15