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経済省庁と在外公館との直接連絡、指示は経済省庁と広域担当在外公館(広域担当班)との間にのみ認める、とする考え方について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3540561

[件名・細目]経済省庁と在外公館との直接連絡、指示は経済省庁と広域担当在外公館(広域担当班)との間にのみ認める、とする考え方について平23総務00158100-01000国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3540561参照 2026-06-22