経済省庁と在外公館との直接連絡、指示は経済省庁と広域担当在外公館(広域担当班)との間にのみ認める、とする考え方について
- 件名
- 経済省庁と在外公館との直接連絡、指示は経済省庁と広域担当在外公館(広域担当班)との間にのみ認める、とする考え方について
- 請求番号
- 平23総務00158100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 総務省
- 移管等年度
- 平成 23
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 総理府臨時行政調査会
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/3540561
[件名・細目]「経済省庁と在外公館との直接連絡、指示は経済省庁と広域担当在外公館(広域担当班)との間にのみ認める、とする考え方について」(平23総務00158100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3540561(参照 2026-06-22)
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