「国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律」(昭和25年法律第14号)第7条第2項の規定に基く再申請書の返還について
- 件名
- 「国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律」(昭和25年法律第14号)第7条第2項の規定に基く再申請書の返還について
- 請求番号
- 平23財務00765100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- 財務省
- 移管等年度
- 平成 23
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 大蔵省管財局外国財産管理課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年03月02日
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 蔵管第663号
- 利用制限の区分
- 要審査
https://www.digital.archives.go.jp/item/3565748
[件名・細目]「「国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律」(昭和25年法律第14号)第7条第2項の規定に基く再申請書の返還について」(平23財務00765100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3565748(参照 2026-08-30)
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