農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律(昭和28年法律第244号)第10条の規定により指定組合の行う家畜共済につき農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第114条第2項の規定を適用する場合における死廃病傷共済の共済金額の最低額に対応する共済掛金の基準について
- 件名
- 農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律(昭和28年法律第244号)第10条の規定により指定組合の行う家畜共済につき農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第114条第2項の規定を適用する場合における死廃病傷共済の共済金額の最低額に対応する共済掛金の基準について
- 請求番号
- 昭59農水00101100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局農業保険課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年10月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 28農経第8160号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3596568
[件名・細目]「農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律(昭和28年法律第244号)第10条の規定により指定組合の行う家畜共済につき農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第114条第2項の規定を適用する場合における死廃病傷共済の共済金額の最低額に対応する共済掛金の基準について」(昭59農水00101100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3596568(参照 2026-06-27)
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