件名

昭和42年5月から7月までの降ひょうについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第2号の農林大臣の定める法人について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3596704

[件名・細目]「昭和42年5月から7月までの降ひょうについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第2号の農林大臣の定める法人について」(昭59農水00078100-03600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3596704(参照 2026-10-10)