牛乳乳製品統計調査規則第3条第3項および第4項ならびに第6条の規定に基づき同規則第3条第3項の農林大臣が告示で定めるもの等を定める告示の制定について
- 件名
- 牛乳乳製品統計調査規則第3条第3項および第4項ならびに第6条の規定に基づき同規則第3条第3項の農林大臣が告示で定めるもの等を定める告示の制定について
- 請求番号
- 昭59農水00117100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局統計調査部
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 46統第1030号
- 法令番号
- 告示第891号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3596731
[件名・細目]「牛乳乳製品統計調査規則第3条第3項および第4項ならびに第6条の規定に基づき同規則第3条第3項の農林大臣が告示で定めるもの等を定める告示の制定について」(昭59農水00117100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3596731(参照 2026-07-13)
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