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昭和42年7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第5号の農林大臣の定める法人についての告示

https://www.digital.archives.go.jp/item/3596760

[件名・細目]昭和42年7月の豪雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第7条第5号の農林大臣の定める法人についての告示昭59農水00078100-03800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3596760参照 2026-06-25