件名

昭和44年5月から10月までの低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条第2号の農林大臣の定める法人についての告示

https://www.digital.archives.go.jp/item/3596882

[件名・細目]昭和44年5月から10月までの低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第6条第2号の農林大臣の定める法人についての告示昭59農水00078100-07000国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3596882参照 2026-06-26