件名

昭和46年4月中旬から5月上旬までの降霜等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する政令第6条第2号の農林大臣の定める法人についての告示

https://www.digital.archives.go.jp/item/3597066

[件名・細目]「昭和46年4月中旬から5月上旬までの降霜等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する政令第6条第2号の農林大臣の定める法人についての告示」(昭59農水00078100-08000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3597066(参照 2026-10-09)