果樹共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う果樹共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則について
- 件名
- 果樹共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う果樹共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則について
- 請求番号
- 昭59農水00107100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局保険業務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経B第2520号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3597087
[件名・細目]「果樹共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う果樹共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則について」(昭59農水00107100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3597087(参照 2026-07-11)
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