件名

農業災害補償法第12条第2項の組合等がその行う蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則の一部改正について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3597223

[件名・細目]「農業災害補償法第12条第2項の組合等がその行う蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則の一部改正について」(昭59農水00111100-04200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3597223(参照 2026-10-30)