農業災害補償法第12条第2項の組合等がその行う蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則の一部改正について
- 件名
- 農業災害補償法第12条第2項の組合等がその行う蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則の一部改正について
- 請求番号
- 昭59農水00111100
- 件名番号
- 042
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局保険業務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和51年12月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経B第3092号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3597223
[件名・細目]「農業災害補償法第12条第2項の組合等がその行う蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行う蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則の一部改正について」(昭59農水00111100-04200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3597223(参照 2026-10-30)
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