農業災害補償法第115条第6項の主務大臣の定める区域を定める農業災害補償法施行規則第3条の規定によりこれらの区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林大臣が定める率は1とした等の一部改正について
- 件名
- 農業災害補償法第115条第6項の主務大臣の定める区域を定める農業災害補償法施行規則第3条の規定によりこれらの区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林大臣が定める率は1とした等の一部改正について
- 請求番号
- 昭59農水00095100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局保険管理課・保険業務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和52年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 52農経B第292号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3597272
[件名・細目]「農業災害補償法第115条第6項の主務大臣の定める区域を定める農業災害補償法施行規則第3条の規定によりこれらの区域内に住所を有する組合員等の診療施設の利用度を考慮して農林大臣が定める率は1とした等の一部改正について」(昭59農水00095100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3597272(参照 2026-07-01)
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