農業災害補償法第13条第1項の組合等がその行なう蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行なう蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則を定める件の一部改正
- 件名
- 農業災害補償法第13条第1項の組合等がその行なう蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行なう蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則を定める件の一部改正
- 請求番号
- 昭59農水00111100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局農業保険課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年05月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経B第2023号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3597294
[件名・細目]「農業災害補償法第13条第1項の組合等がその行なう蚕繭共済により支払うべき共済金及び農業共済組合連合会がその行なう蚕繭共済に係る保険事業により支払うべき保険金に係る損害の額の認定に関する準則を定める件の一部改正」(昭59農水00111100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3597294(参照 2026-07-15)
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