件名

動物用医薬品等取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品及び出願者の保存用品として抜きとらせるべき数量を定める等の件の一部改正について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3598288

[件名・細目]「動物用医薬品等取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品及び出願者の保存用品として抜きとらせるべき数量を定める等の件の一部改正について」(昭60農水00152100-04600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3598288(参照 2026-10-31)