薬事法施行令第8条の規定に基づき、動物用医薬品の検定手数料を定める等の件について
- 件名
- 薬事法施行令第8条の規定に基づき、動物用医薬品の検定手数料を定める等の件について
- 請求番号
- 昭60農水00152100
- 件名番号
- 060
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省畜産局衛生課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 40畜A第101号
- 法令番号
- 告示第462号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3598290
[件名・細目]「薬事法施行令第8条の規定に基づき、動物用医薬品の検定手数料を定める等の件について」(昭60農水00152100-06000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3598290(参照 2026-06-29)
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