飼料の品質改善に関する法律第3条の2第1項等の規定に基き、飼料の公定規格を定める告示の一部改正について
- 件名
- 飼料の品質改善に関する法律第3条の2第1項等の規定に基き、飼料の公定規格を定める告示の一部改正について
- 請求番号
- 昭60農水00144100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省畜産局流通飼料課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年04月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 37畜B第1609号
- 法令番号
- 告示第526号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3598434
[件名・細目]「飼料の品質改善に関する法律第3条の2第1項等の規定に基き、飼料の公定規格を定める告示の一部改正について」(昭60農水00144100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3598434(参照 2026-07-10)
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