日本蚕糸事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部を改正する省令の制定について
- 件名
- 日本蚕糸事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部を改正する省令の制定について
- 請求番号
- 昭60農水00116100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省蚕糸園芸局繭糸課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和47年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 47蚕園第348号
- 法令番号
- 省令第9号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3598869
[件名・細目]「日本蚕糸事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部を改正する省令の制定について」(昭60農水00116100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3598869(参照 2026-07-04)
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