租税特別措置法第11条第1項第1号及び第43条第1項第1号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する大蔵省告示に規定する農林大臣の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
- 件名
- 租税特別措置法第11条第1項第1号及び第43条第1項第1号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する大蔵省告示に規定する農林大臣の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
- 請求番号
- 昭60農水00166100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局企業市場課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経A第2909号
- 法令番号
- 告示第538号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3599070
[件名・細目]「租税特別措置法第11条第1項第1号及び第43条第1項第1号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する大蔵省告示に規定する農林大臣の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件」(昭60農水00166100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3599070(参照 2026-07-06)
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