家畜伝染病予防法施行規則第43条の規定に基づき同条の農林水産大臣が指定する施設を定めることについて
- 件名
- 家畜伝染病予防法施行規則第43条の規定に基づき同条の農林水産大臣が指定する施設を定めることについて
- 請求番号
- 昭60農水00149100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林水産省畜産局衛生課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和55年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 55畜A第2890号
- 法令番号
- 告示第986号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3599537
[件名・細目]「家畜伝染病予防法施行規則第43条の規定に基づき同条の農林水産大臣が指定する施設を定めることについて」(昭60農水00149100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3599537(参照 2026-07-02)
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