農林大臣が蚕糸業法第16条第2項の規定の適用を除外する国を指定した件の一部を改正する告示の制定について
- 件名
- 農林大臣が蚕糸業法第16条第2項の規定の適用を除外する国を指定した件の一部を改正する告示の制定について
- 請求番号
- 昭60農水00111100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 60
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農蚕園芸局繭糸課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和53年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 53農蚕第3506号
- 法令番号
- 告示第610号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3600799
[件名・細目]「農林大臣が蚕糸業法第16条第2項の規定の適用を除外する国を指定した件の一部を改正する告示の制定について」(昭60農水00111100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3600799(参照 2026-06-26)
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