件名

動物用医薬品取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品および保存用品として抜きとられるべき数量を指定する件等

https://www.digital.archives.go.jp/item/3600832

[件名・細目]動物用医薬品取締規則第42条第1項の規定に基づき試験品および保存用品として抜きとられるべき数量を指定する件等昭60農水00152100-01800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3600832参照 2026-07-13