小型さけ、ます流し網漁業のうち、その操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき漁業法第66条第1項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度について
- 件名
- 小型さけ、ます流し網漁業のうち、その操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき漁業法第66条第1項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度について
- 請求番号
- 昭62農水00165100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 62
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省水産庁生産部海洋第一課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年03月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 39水生第1249号
- 法令番号
- 告示第294号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3601148
[件名・細目]「小型さけ、ます流し網漁業のうち、その操業区域の全部又は一部が日本海の海域に係るものにつき漁業法第66条第1項の許可をすることができる道府県別の船舶の隻数の最高限度について」(昭62農水00165100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3601148(参照 2026-07-02)
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