漁船損害補償法第117条第2項の規定に基づき同項の農林大臣の定める割合を定める告示について
- 件名
- 漁船損害補償法第117条第2項の規定に基づき同項の農林大臣の定める割合を定める告示について
- 請求番号
- 昭62農水00122100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 62
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省水産庁漁政部漁船保険課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 41水漁第3843号
- 法令番号
- 告示第649号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3601212
[件名・細目]「漁船損害補償法第117条第2項の規定に基づき同項の農林大臣の定める割合を定める告示について」(昭62農水00122100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3601212(参照 2026-07-14)
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