指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第90条の6の規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおっとせいを定める告示の制定について
- 件名
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第90条の6の規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおっとせいを定める告示の制定について
- 請求番号
- 昭62農水00171100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 62
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林水産省水産庁海洋漁業部遠洋課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和55年09月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 55水海第3729号
- 法令番号
- 省令第39号、告示第1324号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3601666
[件名・細目]「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第90条の6の規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおっとせいを定める告示の制定について」(昭62農水00171100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3601666(参照 2026-06-25)
...