漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令の一部を改正する省令の制定について
- 件名
- 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令の一部を改正する省令の制定について
- 請求番号
- 昭62農水00128100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 62
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省水産庁漁政部沿岸漁業課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和52年07月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 52水漁第3180号
- 法令番号
- 省令第35号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3602033
[件名・細目]「漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令の一部を改正する省令の制定について」(昭62農水00128100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3602033(参照 2026-06-25)
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