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小型機船底びき網漁業取締規則第4条第2項ただし書の規定に基づく網口開口板を使用することができる漁業、海域および期間の指定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3602231

[件名・細目]小型機船底びき網漁業取締規則第4条第2項ただし書の規定に基づく網口開口板を使用することができる漁業、海域および期間の指定について昭62農水00160100-00400国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3602231参照 2026-07-10