小型機船底びき網漁業取締規則第4条第2項ただし書の規定に基づく網口開口板を使用することができる漁業、海域および期間の指定について
- 件名
- 小型機船底びき網漁業取締規則第4条第2項ただし書の規定に基づく網口開口板を使用することができる漁業、海域および期間の指定について
- 請求番号
- 昭62農水00160100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 62
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省水産庁漁政部漁業調整課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 35水漁第953号
- 法令番号
- 告示第271号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3602231
[件名・細目]「小型機船底びき網漁業取締規則第4条第2項ただし書の規定に基づく網口開口板を使用することができる漁業、海域および期間の指定について」(昭62農水00160100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3602231(参照 2026-07-10)
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