農業共済再保険特別会計法施行令附則第5項において準用する同令第5条の2第1項の規定に基づく果樹保険に係る再保険金の概算払の額の限度に関する省令の制定について
- 件名
- 農業共済再保険特別会計法施行令附則第5項において準用する同令第5条の2第1項の規定に基づく果樹保険に係る再保険金の概算払の額の限度に関する省令の制定について
- 請求番号
- 昭59農水00100100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *農林水産省
- 移管等年度
- 昭和 59
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 農林省農林経済局保険管理課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年12月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農経B第3828号
- 利用制限の区分
- 公開
https://www.digital.archives.go.jp/item/3603125
[件名・細目]「農業共済再保険特別会計法施行令附則第5項において準用する同令第5条の2第1項の規定に基づく果樹保険に係る再保険金の概算払の額の限度に関する省令の制定について」(昭59農水00100100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/3603125(参照 2026-09-22)
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