件名

昭和51年6月中旬までの低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令第6条第2号の農林大臣の定める法人を定める告示について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3603406

[件名・細目]昭和51年6月中旬までの低温についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等の適用に関する政令第6条第2号の農林大臣の定める法人を定める告示について昭59農水00079100-04100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3603406参照 2026-06-28