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農林省組織規程第20条の9第1項の規定に基づき総務部及び業務部を置かない統計調査事務所を指定する告示の制定について

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[件名・細目]農林省組織規程第20条の9第1項の規定に基づき総務部及び業務部を置かない統計調査事務所を指定する告示の制定について昭59農水00116100-01600国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3603544参照 2026-07-08