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農林省組織規程第21条の規定に基づき北海道統計調査事務所の置かれる区域並びに同事務所の名称及び位置を定める告示の制定について

https://www.digital.archives.go.jp/item/3603545

[件名・細目]農林省組織規程第21条の規定に基づき北海道統計調査事務所の置かれる区域並びに同事務所の名称及び位置を定める告示の制定について昭59農水00116100-01700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/3603545参照 2026-07-02